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サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)
サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)と消費者金融の仕組みについてみてみよう。

金融機関や一般会社から債権を譲り受けたり,委託を受けて回収・管理する専門会社のことを指す。 代行者には2種類あり、「正常債権の管理回収代行者=マスターサービサー」「不良債権の正常化・売却処分などの代行者=スペシャルサービサー」

2001年(平成13年)9月1日に施行された、債権管理回収業に関する特別措置法の改正法にあたる。これまでは「債権を譲り受けて回収すること」は禁止されていたのが可能になったり、「弁護士にしか認められていなかった回収受託が、弁護士以外の者にも可能になった」点などが挙げられる。

サービサーになるための下記の条件があり、法務大臣の許可が必要である。
資本金が五億円以上の株式会社であること
暴力団等の支配、業務に従事するなどの関与がないこと
常務に従事する取締役に一名以上の弁護士がいること


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